過去の確定申告の間違いに気付いた時の対処法
青色申告会に入ったきっかけは、過去の確定申告の間違えの訂正がきっかけでした。
青色申告会の体験談を昨日の記事で書きましたが、今回は青色申告会シリーズ第2弾です。
※第1話はこちら
https://anire.jp/aoiro-kaikei-zeirishi-hikaku/
1.確定申告書類にミスをみつけた時の確認:申告期限
まず第一に、過去の確定申告とは何を指すのかを確認しておきます。一言で言えば、法定申告期限を過ぎた場合です。分かりづらいですよね。
所得税の確定申告の期間と期限は、1月~12月までの所得税を翌年3月15日前後までに納めるって流れです。
平成25年度分なら個人の確定申告期限は、平成26年3月15日になります。平成25年度(個人なら1/1~12/31)分の確定申告期限は翌年つまり平成26年の3月15日までというのが一般的です。
もし今が、平成26年の3月10日だったら、即座に確定申告を修正して再提出すればよいだけです。税務署でも一人が該当年に2回の確定申告書を提出すれば、
直近の方を優先するとのことです。
2.確定申告書類にミスをみつけた時の確認:税金は減る?増える?
1.のケースではなく、年をまたぐ場合。例えば平成25年内に、平成24年度分の確定申告のミスをみつけたら…(平成24年度は平成25年3月15日までに確定申告を提出してる前提)
まずはざっくりと、修正した場合に税金が増えるか減るかを考えます。
大きく2つの図と共に確認していきましょう。
1)経費増or売上減→税金が減る→更正の請求
更正の請求は余計に納めちゃった税金を戻してくださいって書類ですね。こんな場合です。
2)経費減or売上増→税金が増える→修正申告
修正申告は更正の請求の逆。こんな場合です。
更正の請求と修正申告についてはいずれも、税務署への書類提出が必要になります。
もちろん税理士さんにお任せすれば簡単ですし、青色申告会の会員は、青色申告会でも書類の作り方を教えてもらえます。
- 税務署に訂正申告するのに必要な3つの書類
- 更正の請求申出書or修正申告書類
- 間違えて提出してしまった確定申告書の控え
- 誤りを表す根拠となる書類
1.については国税庁のホームページ内の
確定申告書等作成コーナーで作れます。
2.は手元の確定申告書一式をコピーしておきます。
万が一手元に万が一ない場合は、開示請求という手続きをすることで
控えをもらえる可能性があります。
3.については根拠となる書類を相談しながら用意してください。
例えば私の場合、売上に本来は入れない敷金17万円を礼金権利金で処理してしまっていました…つまり過剰売上。
そのため、敷金17万円を不動産購入時に売主さんから引き継いだよって明細を探し出して添付しました。
3.更正の請求や修正申告の方法
おおきく3つの流れで処理していきます。やってみると意外と簡単かも。
1)青色申告ソフト該当の青色決算書を正しい内容で作成
誤った項目を修正して、正しい内容の青色申告決算書を作成します。
ちなみに事業所得と不動産所得を両方出している場合は、
該当するものだけで大丈夫です。
今回は敷金を売上にしちゃったので、
不動産所得の青色申告決算書だけ出力しました。
2)更正の請求申出書または修正申告書の作成
国税庁の確定申告書作成コーナーで確定申告書を作成した場合、
データをパソコンの中に保存が出来たかと思います。
該当の確定申告の保存データがあれば、読み込ませると確定申告時のデータが予め出ているので、早く書類を作成出来ます。
保存データがない場合も、手元に確定申告書類があればそんなに手間はかかりません。
ただ1つ注意したい、私がやらかしちゃった間違いがあります。
それは…
最初に入力する確定申告書は、
過去の誤った確定申告書の数値をそのまま入れること!
↓よーく画面を読めば分かるのですが、「誤⇒正」の順番で申告書を作ります
(見づらくてすみません)
3)書類を提出用・控え用の2部を作成して提出
税務署への書類は必ず2部作成して両方提出。控えにも受付印があるかを確認!
修正申告の場合は青色申告会のチェックを受けた後、税務署に提出。追加納税額を納めます。
更正の請求は青色申告会経由で提出し、税金還付が認められれば、税務署から別途案内が来ます。
更正の請求の場合の期限
最後に気になって調べました。提出済の確定申告書のミスは、過去何年に遡って処理出来るのだろう…?
修正申告の場合は明確な期限は分かりませんでした。
おそらく、気付いた時点で早く修正申告しなさいっってことかと。
万が一税務調査で指摘されると、
過少申告加算税や重加算税が課されるらしいです。
更正の請求の場合は、国税庁ホームページより抜粋します。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、
更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
個人の所得税の場合は、平成23年度からが対象になるということですね。
過去の確定申告修正まとめ
今回私が実際に更正の請求を体験してみた感想。意外と簡単でした!国税庁のホームページだけ見ちゃうと、言葉が難しいですし…(難)
やはり青色申告会に入って相談しながら対応したことで、頭にもすっと入った模様。ご自身で確定申告書をする場合、やっぱりこういう相談窓口は助かりますね。
- 支払う税金が増える場合は修正申告(気付いたらすぐ)、
税金が減る場合は更正の請求 - 修正申告書類または更正の請求申出書と
提出済の確定申告書の控えと 修正根拠の書類3点が必要 - 修正申告書類または更正の請求申出書は
国税庁のホームページで簡単に作れる - 書類は2部税務署または青色申告会に提出する
次回は青色申告会第三話の予定納税についてです。処理しながらまとめていくので次回の更新をお楽しみくださいませ。
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