税金もしかして納めすぎ…?知らないと損する予定納税と還付について
確定申告と過去の確定申告修正シリーズ第3話です。
予定納税で所得税の還付が受けられるかもしれないというお話です!!
予定納税は今まで気付かなかったのですが、
青色申告会での相談をきっかけに理解が出来ました。
事業所得、不動産所得を問わず知っておくと得する仕組みなので
まとめておきますね。
予定納税ってなーに?
予定納税って一言で言うと、こういうことです。
確定申告をして年間所得税15万円を超えた人を対象に、
翌年も同じ年間所得税が発生したと仮定して、
税務署が3回に分けて予め徴収する、前払い所得税
例えばあなたの平成30年の年間所得税が15万円だったとします。
税務署は翌年の平成31年も、
あなたから同じ税額(年間15万円)を取れると仮定。
15万円(所得税)の3分の1(5万円)を支払うように命じるのです。
納税を銀行引き落としに手続きしていたら、
自動的に引き落とされます
3回の引き落としのタイミングは、
7月末(1期)・11月末(2期)・3月末(3期)です。
予定納税っていや~な制度だと思いますよね。
けれどももし次年度に確定申告をして、
予定納税を支払い過ぎていた場合…
所得税が還付されますよね。その還付に嬉しいボーナスが付くのです。
その名も…
還付加算金!そして税率は公定歩合+4%!!
銀行に預ける利子よりも断然良いですね!!
実際に還付されたケースを見ると、4,000円程度の
還付加算金が付いていました。
予定納税のメカニズムと支払いの確認方法は?
言葉で説明すると難しいので、簡単に図にまとめてみました。
予定納税の対象となる場合に、税務署から通知や請求書が来るようです。
しかし、我が家の書類を探し集めても、予定納税の通知はありませんでした。。
このような場合に確実なのは銀行口座の確認。
予定納税が実際に引かれていた時は、通帳にこのような記述がありました。
「24ネン1キショトク」
予定納税の仕訳の勘定科目は、通常所得税の支払と同様に
事業主貸で立てておきます(個人事業の場合)。
気をつけたいのは還付された時。
翌年の確定申告で税金が戻ってくる場合に還付されますよね。
還付金より多い金額が支払われた時は、還付加算金が含まれています!
還付加算金は「雑所得(勘定科目)」で処理をしなくてはいけません。
(例)平成24年の所得税還付額が200,000円、還付振込額が210,000円の場合。
銀行口座に還付金が支払われた場合の仕訳
- 借方(左)
預貯金:210,000円 - 貸方(右)
事業主借:200,000円(所得税の還付)
雑所得 :10,000円 (還付加算金)
確定申告の時期にも注意!
予定納税が引かれているかどうかは、確定申告の前の時期に確認します。
毎年1月上旬に税務署から、
確定申告書のお知らせが郵便物で来ると思います。
税務署から郵送物の中に、手書き用の確定申告書書類があるのですが、
予定納税が徴収されていた場合は、
申告書Bの39番「予定納税額(第1期・第2期分)」に金額が記されている模様。
税務署から送付される申告書を使っていれば問題ないのですが、
青色申告用のソフトや、国税庁のホームページ上で申告書を作る場合は、
税務署から送付された予定納税額の印字された申告書Bを添付する決まりだとか…
予定納税という概念を知っていれば、税務署から送付される申告書を
シュレッダーするなどという愚かなことはしなかったと思います。
税務署からの郵送物は気をつけておくべきだったと反省しました。
まとめ
- 次年度の所得税を見越して先取りで払う所得税が予定納税
※基準となる額は所得税で年間15万円以上(ない場合もある) - 予定納税をする場合の通知が、税務署から来ることも
- 7月末(第1期)、11月末(第2期)、3月(第3期)と
年間所得税を3回に分けて徴収 - 多くに予定納税を支払っていたら還付される時に還付加算金(利子)が付く!
- 仕訳をする時の勘定科目は「雑所得」ですること
- 確定申告時には、税務署から送られてくる申告書Bを確認。
予定納税が書かれていたら、確定申告書類に添付
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青色申告会と会計士or税理士への依頼はどっちがいい?
確定申告を自分でする場合、大変とか難しいとかよく見聞きします。
けれども辛いのは勉強もしないで学ぶ最初の一回目だけ。
概要を掴んで理解してから取り組んでいくと、年々楽になっていきます。
私自身も自分と夫の二人分の確定申告、取り組む時間はわずか
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