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会社役員や自営業の産前産後休暇と育休を考える3ポイント

2019年11月4日

4月に出産予定日を控えており、現在妊娠8ヶ月となります。

 

途中自宅安静命令も出ましたが、今は近隣&ムリしない程度はOK。停滞していた出産準備が、なんだか楽しい毎日です。

一方で妊娠糖尿病の検査で引っかかったり(精密検査で異常なし)、鉄分不足に、30週での逆子疑惑発覚など…
多少のドキドキはつきまとっているものの、基本的には順調な方かも。お腹もかなり大きくなりました。

さて、自営業役員が使える産前産後制度について。妊娠中期から色々と調べ、悩んできました。

我が家は自営業家庭。夫婦2名の小さな法人を作り、そこの役員となります。
会社にお勤めをしている人とは違う制度なので、産前産後のお休みやお金に関する情報が、とても少なく断片的。
それらをネットで集めながら、自分にとってのベスト策を決めました。

自営業や役員の女性という、かなり少数派な人に向けた記事なのですが…
そんな女性が妊娠、出産で使える制度について、自分なりに調べたことをまとめておきます。

会社役員と限定していますが、自営業の人にも参考になるかも(?)。
ただ個人事業の場合は役員報酬やお給料的な概念がなく、
国民健康保険や国民年金管轄になるので、私のケースとは違うのかも。

ただ、考え方のベースは大差はないように思いますので制度概念を参考に、国民健康保険や国民年金の窓口や
税理士さんにご相談いただければと思います。

また2016年2月の記事作成時点の情報なので、制度が変わる可能性も。※2018年3月情報更新済

この考え方を参考にして、その時々の最新情報を調べてもらえれば幸いです。

1.会社役員(自営業)でも産前産後休暇や育児休暇は取れるの?

会社役員や自営業者の出産&育児休暇。

結論から書いちゃうと…
産前産後や育児休暇は取れる&取る取らないは本人次第ってことです。

小さな会社役員(自営業)でも、お仕事内容は様々ですよね。両立が厳しい業種もありますし、逆に他の役員の
ヘルプがあるから休もうかな…とか色々。

また子育てに挑むスタンスも人それぞれだと思います。育児にみっちり集中したいか、公私両立させたいのか。
金銭面や各家庭それぞれの、育児の協力体制も絡んできます。

ただ会社役員の場合、役員報酬を損金算入(会社の経費)にするために、いわゆる通常の会社員のお給料とは違う制限が出てきます。
その上でどうするかを、税理士さんと相談して決める必要があります。

ズバリ、産前産後休暇や育児休暇を取るか取らないか。取るなら無給にするか、有給にするかの問題です。

2.産前産後休暇と育児休暇、会社役員それぞれの違い

産前産後休暇や育児休暇ってそもそも、私もよく分かっていませんでした。
お勤め時代、出産前から後1年ほどに上司や先輩が取っていたお休み位の認識で(^_^;)

妊娠や出産情報サイトや雑誌で、出産に関連するお金について調べると。
おおよそ、産前産後休暇や育児休暇についてまとめられています。

産前産後休暇と育児休暇の違いはかなりざっくりとまとめるとこんな感じでしょうか。

産前産後休暇 育児休暇
  • 出産をする女性勤労者が取得できる出産前後の休暇制度
  • 出産予定日の6週前(多胎なら14週前)~出産後8週間までが基本
  • 産後8週間(本人から希望があれば6週間まで)は会社は休ませる義務がある
  • 出産後本人が希望し医師の許可があれば、会社は産後6週以降は働かせることが可能
  • 産前産後休暇時のお給料を払うか否かは会社が決める
  • 社会保険料の免除制度がある
  • 子育て中の労働者が育児のために取得できる休暇制度
  • 子供が1歳になるまで取得できる
    (条件状況に応じて1歳半まで延長も可)
  • 育児休暇中のお給料を払うか否かは会社次第
  • 育児休業給付金、社会保険料の免除制度あり

ここでポイントが、上記の傾向マーカーをひいた箇所。定義がそもそも違うんですよね。
出産する女性勤労者だと、役員も含めて全員になる。一方で育児休業制度が定義している「労働者」には含まれないんですね。
役員は使用者側、つまり会社側の人間ってことなので。

育児休暇の場合に設けられた免除制度は、労働者が育休中に無給の場合の生活保障の一部とされるもの。
会社役員が育児休暇を取るには、金銭的な術はない模様。
※参考:子育て支援制度の各種手続き(日本年金機構)

育児休暇中でも役員報酬を今までと同様、毎月定額で支払って役員報酬を会社の経費(損金算入)にするか…
役員報酬変更手続きに従って、役員報酬を減らすか無給にするか…など。
このあたりは会社にとってのベストな方法が違うので、税理士さんと相談ですね。

じゃあ産前産後休暇だけれど、こちらは出産を控えた女性勤労者が対象。

つまり、役員でも望めば(産前&産後6週~)は取れるし、産後8週間(本人希望で6週間~)は母体保護とやらで、
会社は出産した役員を「休ませなくてはならない」となります。

3.産前産後休暇を会社役員が取る場合に注意したいこと

産前産後休暇を役員が取得するにあたっては、育児休暇と同じように2つの選択肢を考える必要があります。

  1. 役員報酬を今までと同額支払う
  2. 役員報酬を無給または減額させる

1.は役員報酬に関連する手続きは一切不要です。ただ会社としては実質働いていない(とされる)役員にも
報酬を払うデメリットもあるかもしれません。(実際の所、役員報酬って概念が、一般のお給料と違うのだけど)

一方で2.は、育児に専念したい場合にいいですよね。実際、産後はいっぱいいっぱいだし…

そんな役員報酬の変更
会社の損金(経費)にするためには、色々と規制があります。

具体的には、会社の決算後3カ月以内に株主総会を開催。役員報酬議事録に決定事項を明記しておく必要があるんですね。
その上で年金事務所に、報酬月額変更届を出します。

ただ有給無給問わず、会社役員の産休が使える制度には、社会保険料の免除制度があります。

産前産後休業保険料免除制度は、その間の社会保険料を「被保険者本人(役員)と会社自体」免除される制度です。

2.の産前産後休暇の役員報酬を無給にする場合は、健康保険料の出産手当金にも該当するかもしれないので、
念のためご確認を…

私の会社はこれらのことから総合的に判断して、産前産後休暇は役員報酬を従来通り支払い、
社会保険料の免除申請は行うことにしました。

産前産後休暇の申請手続きについては社会保険のサイトからフォーマットをダウンロード。
記載して年金事務所に郵送でOKです。

産前の時点で提出し、実際産まれた後で産後休暇の終了日を確定。再度書類を提出する必要はありました。

とは言え社会保険料が高い場合、書面2枚でだいぶコスト削減できますね。

会社役員が産前産後休暇や育休を取るか否かのまとめ

  1. 産前産後休暇中の役員と会社の社会保険料は免除できる(要申請)
  2. 役員は使用者側なので、育児休業制度に関する免除手続はできない
  3. 休暇の間を有給無給にするかは税務的に判断する(税理士さんに相談)

というわけで、私自身はどうしたかと言うと。記事執筆時(2016年第一子出産)は、
株式会社アニーレの役員として産前産後休暇を取ることにしました。

で、こちらの記事。2年後の2018年に第二子妊娠中で加筆修正しましたが…
う~ん、今回は産前産後休暇って感じではなく取得が厳しいです。。

まあ2年前は休暇取ったつもりが結局、パソコンに向かいながらの日々だったので…
(産後退院後の急遽仕事は好きな仕事とは言え、辛かった…)

妊娠出産を挟むとどうしても、仕事のペースは遅くなります。でも役員って結局、ビジネスのことを考えて動いてしまうんですよね。

人それぞれの考えにもよりますが、私自身は産前産後意識せず「通常通り」の方が、何か気持ち的にしっくり来た感じです。

自身の仕事状況を予想して、ストレスのない形を産前に模索してみるといいのかなーと思います。

最後に産前産後取得について、税理士さんに税務面でも色々相談しました。
相談だけでなく毎月の会計処理もお任せしていますので、休暇中は気持ち的にも一安心です(^^)
(産後2ヶ月で会社の決算なもので…)

まだ税理士さんを探していないって人にとっては、わずか0.5ヶ月で信頼できる税理士さんを見つけた私のエピソードを…
こちらもお役に立てるかもしれません。

 

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著者情報


OL向け不動産投資アドバイザー 南 エリナ
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